■相談者
50代女性
■獲得金額
財産分与として1,500万円
■事案内容
相談者の女性は長年連れ添った夫に離婚を切り出しました。性格の不一致から喧嘩が絶えない状態が続いていたことが理由です。相手方の男性も離婚について同意しましたが、財産分与に退職金を含めるかが争点となりました。相手方の男性は定年退職を迎えるまでに、まだ10年以上ある状況だったため、退職金は対象としないことを主張しました。
男性の勤務先が将来も安定した経営が見込まれることに着目し、ほぼ確実に退職金がもらえることを主張した結果、退職金も対象にすることに成功しました。
■担当弁護士のポイント解説
離婚当時、相手方の男性はまだ50代前半で男性の主張通り、定年退職時期までは10年以上ある状況でした。一方で、私たちは男性の勤務先に着目し、業績が安定しているため、退職金が確実にもらえることを主張しました。最終的には調停員がどういうかの判断となりますが、男性勤務先の業績や退職金制度も調査し、過去の判例に照らし合わせて主張を展開した結果、退職金を対象にすることに成功しました。