■相談者
30代女性
■獲得金額
慰謝料(減額)500万円→100万円
■事案内容
相談者の女性は婚約中の交際相手がいましたが、性格の不一致を理由に婚約を破棄しました。相手方の男性は、婚約破棄による慰謝料として500万円を請求してきました。婚約破棄を切り出したのは相談者ですので、責任は相談者本人にあります。慰謝料を払うべき立場にあると言えますが、その金額が妥当かがポイントになります。
相談者が婚約破棄を決めた要因の一つに、結婚式の準備における相手方の男性の非協力的な姿勢があります。結婚式の準備や段取りは全て相談者任せで、男性側の招待者リストすら用意してくれなかったのです。にも関わらず、男性側の親族が参加しにくいことを理由に一方的に式を延期するなど、女性の準備を無駄にするような行為もあり、喧嘩が絶えない状況でした。加えて、女性の趣味に口出したり、不倫を疑ってくるなどモラハラ気質な部分も出てきたため、相談者は婚約破棄を決断したのでした。
こうした事実を整理して請求金額が妥当でないことを主張した結果、男性側にも一定の過失が認められ、新居の一部家賃相当額や結婚の取り消し費用などで100万円の慰謝料を支払うことになりました。結果的に、当初の請求額から400万円の減額に成功しました。
■担当弁護士のポイント解説
婚約破棄においてどちらに過失があるかというと、破棄した側(今回であれば相談者)となります。一方で、慰謝料の請求金額の妥当性を判断する上では、原告側にも一定の過失が認められるかどうかがポイントとなります。過失が認められれば、本件のように減額に成功することもあります。また、モラハラ気質の相手方への対応は、思わぬトラブルに発展するケースもあるので、弁護士を入れて冷静に対応することが求められます。