法律事務所Zは、高岡市の離婚事件も対応可能です
調停や訴訟で離婚を解決する場合、
当事者が双方、高岡市に所在している場合は、富山家庭裁判所高岡支部、
別居して相手方が富山市に居住している場合は富山家庭裁判所、
といったように、裁判所は当事者の住所地によって決まります。
当事務所は、富山市に所在しておりますが、高岡の裁判所とオンラインでつないで調停を進行したり、直接出頭することも可能です。
裁判所に出頭して対応する場合、調停の待ち時間は、相手方とは別の待合室で待つものの、その場にはほかの調停の当事者がいる可能性もあります。当事務所においては極力、調停にはオンライン参加とすることで、調停の待ち時間も第三者のいない当事務所の相談室で、打合せをしたり、お待ちいただくことが可能です。
対応方法については、ご依頼者様のご意向に沿って柔軟に対応いたします。
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弁護士ができることー離婚カウンセラー・行政書士との違い
離婚カウンセラー: 精神的なケアを専門とし、心の安定をサポートしますが、法的アドバイスや手続きは行いません。
行政書士: 書類作成や手続き代行は行いますが、法的アドバイスや交渉、裁判での代理はできません。
弁護士は、法的問題解決の専門家として、離婚に関するあらゆる問題にワンストップで対応します。
離婚問題の基礎知識
①離婚手続きの流れ
離婚手続きは大きく分けて4つの種類があります。まずは夫婦間で話し合いを行う「協議離婚」、次に家庭裁判所での調停を経る「調停離婚」、調停が成立しない場合に裁判官が決定を下す「審判離婚」、そして最終的には裁判所で判決を得る「裁判離婚」です。以下、それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。
②協議離婚
協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を役所に提出することで成立します。日本では最も一般的な離婚の形態であり、全体の約90%が協議離婚です。手続きの流れは以下の通りです。
話し合い: 夫婦間で離婚の合意を得る。
合意内容の決定: 親権、財産分与、養育費などの条件を決める。
離婚届の提出: 市区町村役場に離婚届を提出する。
協議離婚が成立したら、合意内容を文書に残し、公正証書にすることをお勧めします。これにより、将来的なトラブルを防ぐことができます。
③調停離婚
協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所での離婚調停を申し立てます。調停離婚は、男女各1名の調停委員と裁判官の仲介で夫婦が話し合いを行い、合意に達することを目指します。手続きの流れは以下の通りです。
申立てが受理されてから、第1回の調停期日が指定されるのは、概ね1ヶ月後です。その後も1ヶ月程度の間隔で期日が入ります。
調停が成立した場合、成立後から10日以内に調停調書の謄本と離婚届などの必要書類を役所に提出します。ただし、証人欄を記入する必要はありません。
④審判離婚
調停が成立しない場合、裁判官が離婚を決定する審判離婚が検討されますが、実際にはあまり活用されていません。審判離婚がなされるのは、調停でほとんど合意が得られているものの、細かな点で意見が一致しない場合に利用されます。
審判の内容に納得できない場合、2週間以内であれば不服申立てをすることができます。
⑤裁判離婚
調停や審判でも解決しない場合、最終的には裁判離婚となります。裁判離婚は、家庭裁判所での訴訟手続きを経て判決を得る方法です。
しかし、裁判で離婚を認めてもらうためには、民法が定める離婚事由がなければなりません。具体的には、浮気や不倫をした、生活費を渡さない、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由が必要となります。
なお、裁判離婚をするためには、原則として調停を省略することはできません。裁判離婚は時間と費用がかかりますが、最終的な解決手段として利用されます。
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