離婚はどのような流れで進めるの?

離婚を考える際、どのような手続きが必要かを知っておくことは非常に重要です。離婚にはいくつかの種類があり、それぞれの手続きには異なる流れがあります。ここでは、離婚手続きの流れについて詳しく説明します。

離婚手続きの流れ

離婚手続きは大きく分けて4つの種類があります。まずは夫婦間で話し合いを行う「協議離婚」、次に家庭裁判所での調停を経る「調停離婚」、調停が不成立の場合に裁判官が決定を下す「審判離婚」、そして最終的には裁判所で判決を得る「裁判離婚」です。以下、それぞれの手続きについて詳しく見ていきましょう。

協議離婚

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を役所に提出することで成立します。日本では最も一般的な離婚の形態であり、全体の約90%が協議離婚です。手続きの流れは以下の通りです。

  1. 話し合い: 夫婦間で離婚の合意を得る。
  2. 合意内容の決定: 親権、財産分与、養育費などの条件を決める。
  3. 離婚届の提出: 市区町村役場に離婚届を提出する。

協議離婚が成立したら、合意内容を文書に残し、公正証書にすることをお勧めします。これにより、将来的なトラブルを防ぐことができます。

調停離婚

協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所での離婚調停を申し立てます。調停離婚は、男女各1名の調停委員と裁判官の仲介で夫婦が話し合いを行い、合意に達することを目指します。手続きの流れは以下の通りです。

申立てが受理されてから、第1回の調停期日が指定されるのは、概ね1ヶ月後です。その後も1ヶ月程度の間隔で期日が入ります。

調停が成立した場合、成立後から10日以内に調停調書の謄本と離婚届などの必要書類を役所に提出します。ただし、証人欄を記入する必要はありません。

審判離婚

調停が不成立の場合、裁判官が離婚を決定する審判離婚が検討されますが、実際にはあまり活用されていません。審判離婚がなされるのは、調停でほとんど合意が得られているものの、細かな点で意見が一致しない場合に利用されます。

審判の内容に納得できない場合、2週間以内であれば不服申立てをすることができます。

裁判離婚

調停や審判でも解決しない場合、最終的には裁判離婚となります。裁判離婚は、家庭裁判所での訴訟手続きを経て判決を得る方法です。

しかし、裁判で離婚を認めてもらうためには、民法が定める離婚事由がなければなりません。具体的には、浮気や不倫をした、生活費を渡さない、3年以上の生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由が必要となります。

なお、裁判離婚をするためには、原則として調停を省略することはできません。裁判離婚は時間と費用がかかりますが、最終的な解決手段として利用されます。

弁護士に相談を

離婚手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができ、スムーズに手続きを進めることができます。特に、財産分与や養育費などの問題が絡む場合は、弁護士のサポートが不可欠です。

離婚を考えている方は、まずは弁護士に相談し、自分に合った手続きを選択することをお勧めします。