協議離婚ってどう進めるの?離婚の手続きを弁護士が解説

夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことを協議離婚といいます。役場では、離婚の理由なども問われることはありません。日本においては、離婚の約90%がこの協議離婚で成立すると言われています。その他の離婚の方法としては、調停離婚(約9%)と裁判離婚(約1%)があります。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。この記事では協議離婚について解説していきます。

 

■協議離婚の注意点

どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。また、未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのかを決めておかなければなりません。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。

 

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、比較的簡単に手続きを進められる一方で、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することでもめるケースが多く、こうした離婚条件は時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。

 

■トラブルを避けるためのポイント

「言った」、「言わない」の水掛け論になることを避けるために、話し合いの内容については文章で残すことをお勧めします。夫婦間で取り決めた内容を文章に残す手段としては、離婚合意書と公正証書の2つの方法があります。

 

①離婚協議書

離婚協議書は夫婦間で作成し、決められた書式や形式はありません。当事者双方の署名捺印をした書面を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

 

財産分与や養育費などの金銭的取り決めを行う場合においては、離婚協議書には強制力がないことに注意が必要です。万が一相手方が取り決め通りの支払いを行わずに滞納したとします。強制執行により相手方に金銭を支払わせるには、調停・裁判等の法的な手続行わなければなりません。

 

②公正証書

公正証書とは、公証役場にて公証人に作成してもらう書類のことです。公正証書には、金銭に関する条項について、万が一離婚後に相手が約束を守らなかった場合や、約束の支払いを行わなかった場合に、強制執行を行うことを認諾する文言をつけることができるという特徴があります。こうした公正証書は、執行認諾文言付き公正証書といいます。

 

これにより、慰謝料や財産分与、養育費が取り決め通りに支払われなかった場合に、これらの支払いの確保に有効となります。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付き公正証書にすることで、裁判等の結果を待たなくとも速やかに強制執行手続きを行うことが可能になります。

 

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。

 

・当事者間の取り決め内容をまとめたもの(口頭でも可能)

・実印

・印鑑証明

・身分証

 

公正役場へは当事者二人で行く必要があります。公正人は、夫婦双方で協議された内容から公正証書を作成し、当事者双方が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

 

離婚の取り決めは複雑なものでなければ、公証人にある程度アドバイスをしてもらいながら、公正証書にしてもらうことができますが、複雑なものである場合は、弁護士に文書作成を依頼してもよいでしょう。

 

■離婚条件は弁護士に相談を

離婚合意書と公正証書のどちらで進める場合も、財産分与や慰謝料、養育費などお金に関する条件は、少しでも自分に有利に進めたいところかと思います。

 

相手の財産を正確に把握したり、慰謝料の相場や正当性を主張するためには、過去の判例や実績に基づく専門的な知識が求められます。ご自身で調べるには限界もあり、時間や労力がかかるので、弁護士の助言を聞きながら進めることをお勧めします。

 

基本的なことですが、弁護士に相談する際は多くの離婚事案を扱い、知見と経験のある弁護士を選ぶとよいです。事務所のホームページなどを確認し、離婚事案の経験があるかどうかを確認しましょう。法律事務所Zには、離婚事案の経験のある弁護士が多数所属しておりますので、お気軽にご相談ください。