熟年離婚の財産分与をで1,000万円から700万円に減額

■相談者

50男性

■獲得金額

財産分与の減額 1,000万円→700万円

■事案内容

相談者の男性は、妻から離婚を申し立てられました。相手方には弁護士がついており、財産分与として1,000万円を要求してきました。私たちは、財産分与の金額を正しく算出するために、相手方の貯金などの財産を調査しました。結果、一部申告していない財産があることが判明しました。また、相手方が頻繁に貯金を引き出していることに着目し、相手方の浪費癖と使い込みの事実を立証し、一部特有財産にあたることが認められました。

また、相手方は相談者がDVをしていたとして、慰謝料も主張していましたが、主張の矛盾点を指摘し慰謝料の対象としないことに成功しました。結果、裁判所の判断で財産分与の額は300万円減額し、700万円となりました。加えて、700万円のうち500万円は退職時に退職金から支払うという条件にして、離婚時点の支払い額は200万円に減らすことができました。

■担当弁護士のポイント解説

相手方が弁護士をつけて請求してきた場合、金額が正しいように思えてしまうかもしれませんが、必ずしも妥当な金額ではないのです。財産分与は、結婚した時から婚姻関係が破綻した時までに増えた財産を夫婦で分けるというのが基本的なルールです。そのため、正しい財産分与額を計算するためには、結婚した時と婚姻関係が破綻した時に持っている財産を双方が開示する必要があります。今回のように相手方が財産を隠していたり、財産の一部が特有財産と認められた場合では、財産分与の金額が変わることになります。