年金分割の仕組み
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦の一方が納付した厚生年金保険料を、離婚時に分割する制度です。これにより、専業主婦(夫)やパートタイムで働いていた配偶者も、将来の年金受給額を増やすことができます。年金分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。
1.合意分割制度
夫婦の合意または裁判所の決定に基づき、婚姻期間中の厚生年金記録を分割します。按分割合は最大で50%まで設定可能です。
2.3号分割制度
国民年金の第3号被保険者(主に専業主婦(夫))が対象で、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の厚生年金記録を自動的に2分の1ずつ分割します。
手続きの流れ
1.情報提供請求
まず、年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、婚姻期間中の厚生年金記録を確認します。
2.按分割合の決定
合意分割の場合、夫婦間で按分割合を決定し、合意書を作成します。合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てます。
3.標準報酬改定請求
年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出し、年金分割の手続きを完了します。
離婚時に年金分割しないとどうなる?
離婚時に年金分割を行わないと、専業主婦(夫)やパートタイムで働いていた配偶者は、将来の年金受給額が少なくなる可能性があります。特に、厚生年金に加入していない期間が長い場合、その影響は大きくなります。
年金分割請求の期限に要注意!
年金分割の請求期限は、離婚をした日の翌日から起算して2年以内です。この期限を過ぎると、年金分割の請求ができなくなります。また、相手方が死亡した場合は、死亡日から1カ月以内に請求する必要があります。
年金分割の対象となる年金
年金分割の対象となるのは、主に厚生年金保険です。具体的には、婚姻期間中に納付された厚生年金保険料が対象となります。
年金分割の対象とならない年金
以下の年金は年金分割の対象外です。
- 国民年金: 基礎年金部分は分割の対象外です。
- 企業年金: 企業が独自に運営する年金制度は対象外です。
- 個人年金: 個人が任意で加入する年金保険も対象外です。
年金分割を適切に行うことで、離婚後の生活設計をより安定させることができます。手続きや期限に注意し、必要な情報をしっかりと確認して進めましょう。