離婚を進めるにあたって、相手方に慰謝料を請求できる場合があります。今回は離婚と慰謝料について解説していきます。
■慰謝料とは
慰謝料とは、浮気や暴力など相手方の有責不法な行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
離婚に伴う慰謝料は、①個別慰謝料と②離婚慰謝料に分けることができます。
①個別慰謝料とは、暴力や不貞行為などから生じる精神的苦痛の慰謝料をいいます。
②離婚慰謝料とは、離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛の慰謝料をいいます。ただし、実際の裁判例においては、これらを区別せずに一括して慰謝料を認定することがほとんどです。
■慰謝料が認められる条件
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫、暴力(DV)などが違法行為の典型的な例です。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料の請求はできない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース
◎不倫や浮気
◎配偶者に対する暴力行為
◎生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない(悪質な場合に限る)
◎合理的理由のない性的交渉の拒否
慰謝料が認められないケース
×相手方に離婚の原因がない
×お互いに離婚原因の責任がある
×「価値観の違い」など、離婚原因に違法性がない
■慰謝料の相場
慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。精神的苦痛を客観的に算定するのは困難であるためです。明確な基準はないですが、算定に考慮される要素しては、次の事項が挙げられます。
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・年齢
・未成年の子の有無
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
・どの程度の財産分与があったか
過去の事案から判断すると、不貞行為については、現実的には150~300万円程度が平均的な数字です。財産分与がない場合には、慰謝料に加味されてやや高額になる傾向がありますが、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。
配偶者が不貞を行った場合、慰謝料の請求対象は配偶者だけでなく不貞相手も対象となります。不貞相手については、配偶者としての正当な権利を侵害したものとして、不法行為に基づく慰謝料を請求対象となるのです。
■慰謝料を多くもらうためのポイント
慰謝料を請求する場合、相手の問題行動を立証する証拠が必要となります。証拠の内容次第で、慰謝料の金額にも影響することがあるため、証拠を集めて残しておくことが重要です。
問題行動を立証する証拠を集めつつ、金額の算出にあたっては弁護士に相談をしましょう。慰謝料については、法的な根拠や過去の判例などと照らし合わせて適切な金額を割り出すことが重要です。そうでないと、慰謝料を請求された相手方が、減額を主張してきたり最悪の場合、支払いを拒否するという可能性もあります。
こうした状況を回避するためにも、専門的な知識と法的な根拠に基づいた慰謝料請求が求められ、弁護士への相談が不可欠といえます。
■離婚に強い弁護士に相談を
弁護士に相談する際は、多くの離婚事案を扱い、知見と経験のある弁護士を選ぶと良いです。事務所のホームページなどを確認し、離婚事案の経験があるかどうかを確認しましょう。
法律事務所Zには、離婚問題の豊富な解決実績のある離婚弁護士が所属しており、離婚を進める上で必要なアドバイスとサポートを提供いたします。あなたが受け取るべきお金について、適切な金額で受け取るために、当事務所に相談してください。