不貞行為(不倫や浮気)に対する慰謝料の請求が届いた場合、どうすればいいでしょうか。すぐに払わないといけないのか、金額は妥当なのか、そもそも払う必要があるのかなど、様々な疑問があるかと思います。今回は不貞行為の慰謝料を請求された場合の対応とポイントについて、弁護士が解説します。
慰謝料の請求が届いたら
まず、請求された金額についてそのまま全額を支払わなければいけないわけではありません。突然、弁護士や司法書士から内容証明郵便で慰謝料の請求をされたら、その金額を払わなければいけないように思ってしまうかもしれません。しかし、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があるため、すぐに満額を支払う必要はありません。
ご自身で、請求金額の妥当性を判断するのは難しいので、まずは弁護士に相談しましょう。
不貞慰謝料の相場は?
不貞行為に対する慰謝料は、明確にいくらという決まりがあるわけではありません。不貞に至った経緯、不貞発覚後の経緯、婚姻期間、子どもがいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、状況に応じて数十万円から数百万円まで、幅広く認定されます。
ただし、不貞の結果、夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかによって、慰謝料額は大きく変わります。不貞判明後、夫婦関係が修復された事案と比較すると、修復されず離婚に至った事案の方が慰謝料は高額となります。
相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は、100~200万円程度になることが多いです。離婚していない場合は、50万円~100万円程度となることが多いです。もちろんこれより多くなることも少なくなることもあります。ご自身の場合はいくらが妥当なのか知りたい方は、弁護士に聞いてみましょう。
慰謝料を払わなくてもよいケース
慰謝料を請求された場合でも、状況によっては、そもそも慰謝料を払う必要がない場合もあります。以下、慰謝料の対象とならないケースを解説します。
①肉体関係がない場合
二人で食事をしているだけだったり、相手と肉体関係がない場合は慰謝料を支払う必要はありません。ただし、頻繁に会っているなど親密な関係性であると判断される様なケースでは、肉体関係がなかったとしても慰謝料の支払いが必要となる可能性もあります。その場合、肉体関係がある場合と比較すると、金額は低くなる傾向があります。
②相手が既婚者であることを知らなかった場合
相手が既婚者であることを隠していたり、独身であると嘘をついていたりして、既婚者であることを知らなかった場合で、かつ既婚者であることを知らなかったことにつき過失がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。
③相手の夫婦関係が破綻していた場合
不貞相手に慰謝料を請求できるのは、夫婦の婚姻関係が破綻する前に不貞をした場合に限られるとされています。相手夫婦が長期間の別居していたり、離婚に関する協議が続いている状態においては、慰謝料を払わなくてもよい可能性があります。
④時効が成立している場合
不倫の慰謝料が請求できるのは、不貞行為の事実を知ってから3年とされています。
相手の主張を認め、言われた金額を払う場合でも、協議の末減額して支払う場合でも、慰謝料を支払う際は、周囲の人に公言されたり、あとから追加で請求されたりしないように、示談書を締結するのが良いでしょう。
そもそも不貞行為をしていない場合
慰謝料を請求する側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を支払う必要はありません。また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。
そもそも不貞行為の事実がない場合でも、一方的に話を突っぱねてしまうと、相手の感情を逆なでてしまい、周囲に変な噂を立てられてしまう可能性もあります。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉が決裂してしまうこともありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。