配偶者から離婚を求められてしまったけど離婚をしたくない場合、どうしたら良いでしょうか。受け入れるしかないのか拒否することはできるのか、法的なポイントについて弁護士が解説していきます。
■離婚には双方の合意が必要
離婚をするためには、原則として夫婦双方の合意が必要です。一方が承諾をしなければ離婚は成立しません。離婚を成立させる手続きには、「離婚協議」、「離婚調停」、「離婚裁判」の3種があります。
離婚協議は当事者同士で条件などを話し合い、離婚を成立させるという手続です。離婚調停は、当事者のみでの話し合いが難しい場合に、裁判所での話し合いによって離婚を成立させる手続きです。裁判所が介入しますが、どちらかが応じないと成立しない点は変わりません。
一方、離婚裁判は、裁判官に離婚について判断してもらうという手続です。話し合いは必要ないため、どちらかが応じる応じないに関係なく離婚が成立します。つまり、離婚裁判まで進んで離婚判決が出てしまった場合、離婚が確定となります。
■裁判で離婚が認められる条件
では、裁判で離婚判決が出るのはどのようなケースでしょうか。民法(770条1項)で離婚原因として定められているのは、以下の5つです。
①不貞行為
いわゆる不倫をしてしまうことです。
②悪意の遺棄
正当な理由なく、夫婦の義務(同居義務・協力義務・扶助義務)を放棄することです。勝手に家を出て行ったり、逆に家から追い出したり、生活費を払わなかったりすることです。
③3年以上の生死不明
配偶者が音信不通で、生きているのか死んでいるのかが分からない状態が3年以上継続していることです。
④強度の精神病で回復の見込みがない
夫婦の協力義務を果たし得ない程度に精神障害がある状態です。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
配偶者や子供へのDVや、浪費、借金、ギャンブルなどの金銭問題、勤労意欲の欠如、過度な宗教活動、性的指向や性格の不一致など①〜④には該当しないけれども婚姻の継続に影響のある場合です。
■離婚したくない場合にすべきこと
離婚を成立させないために、以下の行動をとるとよいです。
①夫婦間で話し合う
基本的なことではありますが、相手が離婚したい理由を把握し、どうすれば関係を修復できるのかを話し合うのは重要です。相手が家を出て行ってしまったり、連絡が取れなかったり、感情的になってしまって冷静になれないなど、話し合うことが困難な場合は、弁護士に相談して間に入ってもらうのもよいでしょう。
②なるべく別居はしない
別居状態が数年続いてしまうと、離婚が成立してしまう可能性があります。相手が別居をしたいと言ってきても、なるべく応じることなく理由を聞いたり、話し合うことで同棲を継続するのが望ましいです。
③夫婦の義務は続ける
夫婦関係がよくないからと言って、生活費を払うことをやめたり家事を怠ったりしてしまうと、悪意の遺棄にあたると相手方に主張されてしまう可能性があります。
④不貞の証拠を押さえる
相手が離婚を求める理由が、他に結婚したい相手がいるなどの場合は、すでに不倫をしている可能性があります。その場合、証拠を集めておくとよいです。離婚裁判になった場合に、離婚を拒否する上で有利に働きます。
■不受理申出や円満調停
話し合いを続ける過程で、一方的に離婚届を提出されてしまうことがあります。それを防ぐ手段として離婚届の不受理申出という制度があります。離婚届と同じく、市区町村役場の戸籍課で提出することができるので、心配な場合は不受理申出をしておくとよいです。
また、話し合いが進まず関係修復が困難な場合に、夫婦関係調整調停(円満調停)といって家庭裁判所に仲裁を申し立てる制度もあります。
ここまで、離婚を成立させたくない場合に取るべき行動について解説してきました。離婚に向けた話し合いは、精神的な負担も大きく冷静な判断が難しい場合もあります。ご自身ひとりで悩まずに、まずは弁護士に相談してみましょう。