不倫をされてしまったら 慰謝料は誰にいくら請求できる?

配偶者に不倫されてしまった場合、どうしたらよいでしょうか。今回は不倫とお金について、慰謝料にフォーカスして弁護士が解説していきます。

夫婦と不貞行為について

慰謝料について考える前に、夫婦と不倫について説明します。夫婦は互いに不貞(不倫や浮気)をしてはならない義務を負っています。法的には「貞操(そうてい)義務」といいます。しかし実際は、民法に「夫婦は互いに不貞をしてはならない」といった直接的な記載があるわけではないのです。

 

では、貞操義務の根拠がどこにあるのかというと、民法770条1項で離婚が認められる条件について定められており、その中のひとつに「不貞行為」があるのです。つまり、不貞行為した(された)場合、離婚の原因として認められることから、夫婦が互いに不貞行為を行ってはならないことは明らかで、貞操義務を負っていると解釈されています。

 

慰謝料は誰に請求できる?

配偶者が不貞を行った場合、離婚の原因となるため離婚請求を行うことができます。当然ながら慰謝料についても請求ができますが、その対象は配偶者だけでなく不貞相手も対象となります。不貞相手については、配偶者としての正当な権利を侵害したものとして、不法行為に基づく慰謝料を請求対象となるのです。

 

従って、配偶者が不貞行為を行った場合には、配偶者に対する離婚手続きと並行して、あるいは離婚を請求することなく、不貞相手に対する慰謝料を請求することができます。

 

慰謝料請求の条件「婚姻関係の破綻」

不貞をした配偶者とその不貞相手に慰謝料を請求できるのは、夫婦の婚姻関係が破綻する前に不貞をした場合に限られるとされています。このため、不貞の慰謝料を請求した事案では、ほとんどのケースで「婚姻関係破綻後の不貞だった」という反論がなされます。

 

では「婚姻関係の破綻」はどのような条件のもとで認められるのでしょうか。

 

婚姻関係の破綻とは、夫婦の一方または双方が永続的な精神的肉体的結合を目的として共同生活を営む真摯な意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合をいうものと解されます。平たくいうと、夫婦に婚姻を継続する意思がなく夫婦で共同して生活できる見込みがない状態です。

 

夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無や別居の期間、家計の負担状況、精神的・肉体的接触の有無など、様々な事情をもとに判断されます。

 

婚姻関係の破綻が主張されるケースでは、「自分は何年も前から離婚したいと思っていて、夫婦の間に会話は全くなかった」などといった主張がなされることがありますが、婚姻関係の破綻は主観的な事情だけで判断されるものではありません。

 

また、「不貞より相当以前から夫婦生活がなかった」という主張もよくなされますが、婚姻関係とは性的な関係のみではなく、上記のような様々な事情から総合的に判断されるものですので、単に夫婦生活がないというだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。

 

婚姻関係の破綻が認められるケースの主な例としては、長期別居状態にある夫婦ですが、長期間別居状態にあっても、直ちに婚姻関係が破綻していたと認められるわけではなく、別居の期間や、夫婦の一方に夫婦関係をやり直す意思がなかったかどうかなどの事情が慎重に判断されます。

 

従って、同居している夫婦のケースで婚姻関係の破綻が認められる可能性はまずないと言っていいでしょう。

 

不貞相手への慰謝料はいくらになる?

不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。

 

不貞に至った経緯、不貞発覚後の経緯、婚姻期間、子どもがいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、状況に応じて数十万円から数百万円まで、幅広く認定されます。

 

ただし、不貞の結果、夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかによって、慰謝料額は大きく変わります。不貞判明後、夫婦関係が修復された事案と比較すると、修復されず離婚に至った事案の方が慰謝料は高額となります。

 

配偶者と不貞相手の慰謝料の割合は?

慰謝料として100万円が相当であるとするならば、不貞行為をした配偶者と不貞相手の双方に対して100万円を請求できるわけではありません。不貞行為をした配偶者とその不貞相手は、共同して他方配偶者の権利を侵害しているわけですから、ひとつの不法行為と評価され、慰謝料は総額で100万円となります。このため、例えば離婚が先行して、不貞をした配偶者から慰謝料を全額もらってしまった場合には、不貞相手に対しては請求できないことになりますので注意が必要です。

 

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慰謝料を請求するには

慰謝料を請求するには、まず事実関係を確認することが大切です。配偶者の不貞を発見した場合には、発見した証拠(メール、画像、ホテルの領収書など)をきちんと保存し、それをもとに配偶者に対して、いつから、どのくらい、誰と不貞を行ったのか確認し、記録に残しましょう。離婚するにしても、やり直すにしても、事実をきちんと知ることは重要なことです。

 

その上で、配偶者と不貞相手に対し、協議を求めましょう。相手方が誠実に対応しない場合には、弁護士を通じての交渉、調停、裁判など、断固とした対応が必要になりますので、早期に弁護士に相談するとよいでしょう。